BGA、CSP実装及びリワーク作業の深澤電工株式会社

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障がい者雇用について障がい者雇用の促進に関する法律、助成金の一例

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63人以上規模事業主は1.6%以上の身体障がい者を雇用しなければならない。(精神薄弱者を雇用した場合には、身体障がい者とみなす)
56人以上規模事業主は1.8%以上の身体障がい者又は精神薄弱者を雇用しなければならない


精神薄弱者を含む障がい者雇用率<法定雇用率>の設定
(平成15年1月日施行)

雇用する労働者が56人以上の事業主は、身体障がい者又は精神薄弱者を
1人以上【全労働者の1.8%相当数以上】雇用しなければならないこととなった。
又、常用労働者301人以上の企業から不足金1人当たり5万円を徴収する300人以下の企業は徴収しない。



障がい者雇用による助成金(当社例)

  1. 障がい者雇用納付制度による報奨金
    • 法定雇用障がい者数を上回った数に対して助成金
  2. 重度障がい者等通勤対策助成金(駐車場の賃貸)
  3. 決算時 特別償却が受けれる
  4. トライアル雇用5万円/月 3ヶ月間
  5. 特定求職者雇用開発助成金
    • 重度1/3(賃金)期間一年半
    • 45才以上重度以外の身体障がい者1/3期間一年
    • 45才以下の重度以外の身体障がい者1/4期間一年
    • (どの助成金も申請書類が面倒くさい)


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