障がい者雇用についてご質問がありましたらお聞き下さい。 ご相談にお答え致します。
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雇用する労働者が56人以上の事業主は、身体障がい者又は精神薄弱者を 1人以上【全労働者の1.8%相当数以上】雇用しなければならないこととなった。 又、常用労働者301人以上の企業から不足金1人当たり5万円を徴収する300人以下の企業は徴収しない。